絶対に離婚したい!
協議離婚
当事者2人だけで離婚について話し合うのが協議離婚です。離婚にお金をかけたくないのであれば、協議離婚がもっとも安価といえます。
しかし、離婚は「離婚届に捺印すればよい」という単純なものではありません。子どもの親権や財産分与など、将来的にトラブルの原因となりかねない案件は、離婚時に整理しておくことをお勧めします。調停や裁判をせず、円満離婚を目指している場合でも、弁護士のアドバイスは必ずやお役に立ちます。
離婚調停
協議離婚の話し合いが不調に終わった場合、家庭裁判所に離婚に向けての「夫婦関係調整」の申立てを行います。
任命された調停委員が、家庭や夫婦の実情などをヒアリングし、夫婦間の調整を行います。
しかし双方の意見が食い違い、夫婦関係の修復が困難と見られる場合は、離婚調停を行うことになります。
離婚調停では、相手だけに弁護士がついていると圧倒的に不利な状況に陥ります。
対等な話し合いを行うためにも、弁護士をつけるべきでしょう。調停での話し合い、1カ月に1回をめどに行われます。
離婚の条件面で、双方の合意が得られるまでに半年~1年ほどかかるケースが一般的といえます。
離婚裁判
調停での話し合いも不調に終わった場合、裁判で離婚成立を争うことになります。
離婚する意思のない相手に離婚を強いる場合、下記5つの理由が必要です。
これらの理由に該当し、裁判所が妥当と判断した場合には、離婚の判決が下されます。
これらの項目でわかるとおり、離婚するに足る客観的な証拠の有無が裁判の行方を左右します。
たとえば、相手の不貞行為を証明する写真や、DVで受けた障害の診断書などです。また別居状態にある場合は、夫婦関係の破綻を推測させるので離婚に有利に働きます。
但し、家庭内別居はこれに該当しません。
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