離婚時のお金の問題
財産分与
財産分与とは、婚姻した後につくられた夫婦の財産を清算する手続きです。
基本的には、夫と妻が等しく持ち分を分け合うことになります。
また、(元)配偶者が離婚してもすぐには働くことができないような場合、一時的に生活を保護する、という性質もあります。
まず調停時に、裁判所から双方の貯金通帳の開示を求められます。
そこから夫婦の共有財産の総額を把握し、分与額が決定されます。共有財産は、結婚期間が長いほど多くなることは言うまでもありません。
生命保険は解約し、返戻金を分与するのが一般的です。非常に厄介なのが、住宅ローンや持ち土地、持ち家を所有している場合です。その家や土地は誰の名義か。誰がいま住んでいるのか。
ローンは誰が支払っているのか、そして離婚後は誰が払い続けるのか……。
お互いの主張が平行線をたどり、調整に時間を要します。
注意したいのは、相続財産は分与できないことです。
また近年、財産分与と絡んで年金分割や退職金の取り扱いが問題になってきています。
なかでも、将来の退職金の取り扱いについては、判例実務上も流動的ですので、判例を注視する必要があります。
養育費は、互いの収入と子どもの年齢、子どもの数で決まります。
この金額は一定の枠が決まっています。実務では、算定式や算定表を前提として協議を行います。
離婚が成立するまでの間は、夫婦ですので婚姻費用(生活費)を分担する必要があります。
婚姻費用は夫婦としての生活費なので、子どもがいなくても分担しなければなりません。
慰謝料
離婚原因をつくった者が支払うペナルティー。
それが離婚慰謝料です。
主に発生するケースとしては、DVや不貞行為があった場合です。
浮気やDVなどの場合は責任の所在が明白ですが、性格の不一致や家族・親族との折合いなど、責任所在の判断が困難な場合も少なくありません。
夫に落ち度があったとしても、そうした行為を誘発させたのは、妻の夫に対する態度かもしれません。
そういった要素を一つひとつ検討し、双方の責任の程度の割合によって、慰謝料が決められます。慰謝料は、財産分与と一緒に支払われるようなことが多く、家庭裁判所の統計的な事例も考慮して算出されています。
財産分与と慰謝料の合計金額は、200万から500万円が平均的です。
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